北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第1節 戦後の村政

財政
地方自治法に続いて、翌年地方財政法が制定された。同法は自治体財政の運営についての基本原則を定めたものであったが、税制の改正が伴わなかったため、シャウプ勧告によって戦後税制が制定される(昭二五)まで、旧制度の上に歳入予算が組まれていた。
旧制度においては独立税の財源が貧弱で、国税および県税の附加税、地方配付税などの割合が高く、依存性の強い歳入を基盤とする財政であった(資料7・10)。また独立税の中心をなす村民税は、均等割に個数割を併せて賦課額を決定したが、資力個数を算定する規準が合理性を欠き、さらに附加税・村民税とも土地と家屋に重きをおいていたため、部分的な改正では戦後の経済変動に対応できず、制度そのものが破綻していた(資料8・9)。
シャウプ勧告はその一部が実施されたのみであるが、財政に及ぼした影響は大きく、それを北本宿村財政に即してみると、村民税・固定資産税など独自の財源をもち、しかもそれらの村税が歳入の高い割合をしめたのに対し、平衡交付金(後の地方交付税)の割合が小さいこと、村民税の基準が所得税に一本化され、合理的になったことなどが一見してわかる(資料10)。

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