北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第2節 町制下の行財政

5 消防

41 昭和四十四(一九六九)年十一月 北本町消防団常備部に関する規則
  (『条例綴』)
 北本町消防団常備部に関する規則
 (昭和四十四年十一月十日 規則第十七号)
 (目的)
第一条この規則は、北本町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和三十一年条例第七号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、常備部に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
 (組織)
第二条常備部は、部長、班長、団員をもって組織し、その区分は次のとおりとする。
 部長 一人 班長 二人 団員 十四人
 2前項に定める団員のうち、部長は団長が兼務するものとする。
 (任命)
第三条常備部団員は、次の各号に該当する者の中から任命する。
 一常備部団員として、続いて五年以上勤務できる者
 二普通免許以上の運転免許証を所持している者
 (任務)
第四条部長は、団長の命を受けて常備部団員の指揮監督にあたり、関係機関と緊密な連絡をとり消防活動の円滑な運営を図るものとする。
  (勤務)
第五条勤務時間は、午前八時三十分から翌日午前八時三十分までの二交替制とし、団員は勤務時間中(休憩時間を含む)は、みだりに勤務場所を離れてはならない。
  (休憩及び仮眠時間)
   (略)
  (勤務を要しない日)
   (略)
  (委任)
   (略)
    附則
  この規則は、公布の日から施行する。

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