北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第2節 町制下の行財政
5 消防
42 昭和四十五(一九七〇)年九月 北本町消防本部設置条例(『条例綴』)
北本町消防本部設置条例
(昭和四十五年九月三十日 条例第十八号)
第一条 | この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項の規定に基づき、消防本部の設置、名称及び位置等について定めることを目的とする。 |
(消防本部の設置) | |
第二条 | 町の消防事務を処理するため消防本部を設置する。 |
(名称) | |
第三条 | 消防本部の名称は、北本町消防本部とする。 |
(位置) | |
第四条 | 消防本部の位置は、次のとおりとする。 |
北本町大字北本宿四九〇番地 | |
(委任) | |
第五条 | この条例に定めるものを除くほか、必要な事項については別に町長が定める。 |
附則 | |
この条例は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内で、町長が規則で定める日から施行する。 |