北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第2節 町制下の行財政

5 消防

42 昭和四十五(一九七〇)年九月 北本町消防本部設置条例
  (『条例綴』)
 北本町消防本部設置条例
  (昭和四十五年九月三十日 条例第十八号)
第一条この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項の規定に基づき、消防本部の設置、名称及び位置等について定めることを目的とする。
 (消防本部の設置)
第二条町の消防事務を処理するため消防本部を設置する。
 (名称)
第三条消防本部の名称は、北本町消防本部とする。
 (位置)
第四条消防本部の位置は、次のとおりとする。
 北本町大字北本宿四九〇番地
 (委任)
第五条この条例に定めるものを除くほか、必要な事項については別に町長が定める。
   附則
 この条例は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内で、町長が規則で定める日から施行する。

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