北本市史 資料編 現代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 現代

第2章 北本の農業

第4節 畑地灌漑と水田土地改良事業

70 昭和二十七(一九五二)年六月 元荒川支派川普通水利組合の組織変更認可申請書及び定款
  (埼玉県行政文書九八七三 県立文書館蔵)
 元荒川支派川普通水利組合の土地改良区へ
 組織変更認可申請
当組合の土地改良区へ組織変更について昭和二十七年二月二十八日組合会の議決を経たので認可願ひたく別紙関係書類を添え申請します
 昭和二十七年六月三十日
  埼玉県元荒川支派川普通水利組合管理者
        埼玉県主事 增山芳郎
  埼玉県知事 大澤雄一殿
   元荒川支派川土地改良区定款(抄)
第一章総則
 第一条(名称及び認可番号)この土地改良区は、元荒川支派川土地改良区と称する。
  2この土地改良区の認可番号は埼第六四号である。
 第二条(目的)この土地改良区は、灌漑排水の為め左の用悪水路の引用疏通を図り尚樋管、堰枠等附属工作物を修築保存することを目的とする。
    (中略)
 用悪水路赤堀悪水路北足立郡常光村大字上谷地内より同郡加納村大字五丁台地内元荒川合流点迄
 元荒川落悪水路北足立郡吹上町大字榎戸地内榎戸堰より北埼玉郡笠原村大字笠原北足立郡常光村大字常光入会笠原大橋下標杭迄
 (中略)
 中落悪水路北足立郡鴻巣町大字鴻巣字沼田地内鴻巣忍県道脇より同郡常光村大字常光字上手地内元荒川合流点迄
 外谷田用水路北足立郡鴻巣町大字鴻巣字沼田地内新谷田用水分岐点より同郡常光村大字上谷地内川面用水合流点迄
 (中略)
 樋管及び堰枠掛渡樋同郡常光村大字常光字川辺地内
 玖ノ上堰同郡同村同大字同字地内
 特別分水掛樋同郡同村大字上谷字下川面大字西中曽根下入会
 第一号分水掛樋同郡同村大字上谷字道郡字内谷入会
 第二号分水掛樋同郡同村大字西中曽根中通大字下谷宇野新田地内
 第三号分水掛樋同郡同村大字常光字大塚地内
 常光排水樋管同郡同村大字同字谷島地内
 斜落西同郡北本宿村大字別所地内
 斜落北北足立郡北本宿村大字別所地内
 板橋北同郡加納村五十台地内
 逆門同郡同村同地内
 下深田樋管北埼玉郡共和村大字上会下地内
第三条(地区)この土地改良区の地区は、旧慣により左に掲げる地域とする。
    (中略)
北足立郡常光村常光鯉沼、谷島、上手、大塚、保井、蓮沼、中通、高野、本村、前谷、川辺、下通
下谷在家、岡、風張、野新田
中曽根居村附、戸崎、中通、外谷、中曽根下、砂場、大下
上谷西ヶ崎、八十ヶ谷戸、木鎌、尉殿、谷田、内谷、飯島、郡田、龍登、石井戸、上川面、下川面、外谷、道郡、砂場
北本宿村深井本蔵寺の内田のみ
宮内堤の内田のみ 東ノ内田のみ
古市場上手の内田のみ 三島ノ内田のみ
山中稲荷ノ内田のみ 紺屋ノ内田のみ
加納村常光別所上手の内田のみ 中上手の内田のみ 原の内田のみ
花の木鯉油の内田のみ 
加納宮脇の内田のみ 後谷の内田のみ 川辺の内田のみ
篠津上の内田のみ 下の内田のみ
五丁台上の内田のみ 下の内田のみ
    (中略)
 第四条(事業)この土地改良区は、この定款、土地改良事業計画及び規約の定めるところにより第二条に掲げる水路の水配並びに浚澡藻刈を為し構造物の保全改良に関し必要な工事又は設備並びに其の維持管理を行う。
 第五条灌漑用水の分配及び悪水の排除並びに各工作物の維持管理に関しては、従来の慣行に依る。
 第六条この土地改良区は第四条に掲げる事業の外灌漑排水上必要なる事業を行うことができる。
 第七条この土地改良区の地区内に於て左に掲げる工作物を新築、改築、増築修繕又は除去しようとする者は、この土地改良区の許可を受けなければならない。
  一用水を引用し又は用悪水の害を予防する為に施設する工作物
  二用水路に注水する為に施設する工作物
  三用水路の敷地に固着して施設する工作物又は水路に沿ひ若しくは水路を横過し若しくは其の床下に施設する工作物
  2前項の申請があった場合には、新築又は重大なる変更に付ては総代会の議決を経なければならない。
 第八条(事務所)この土地改良区の事務所は、埼玉県行田市に置く。
    (中略)
第二章会議
 第十二条(総代会)この土地改良区に総会に代るベき総代会を設ける。
 第十三条(総代の定数及び選挙区)総代の定数は、二百人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は左の通りとする。
    選挙区        総代の数
    (中略)
   第十九 区 同郡常光村  一〇人
   第二十 区 同郡北本宿村  二人
   第二十一区 同郡加納村   二人
    (中略)
第三章役員(略)
第四章経費の分担
 第四十九条(経費分担の基準)この土地改良区に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより地区内にある土地の全部につき組合員に対し反別割により賦課し徴収する。但し、宅地、畑は田の二分のー其の他の土地(山林、原野、池沼、雜種地)は五分の一とする。
    (中略)
第五章雑則(略)
  附則(略)

<< 前のページに戻る