北本市史 資料編 現代

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第2章 北本の農業

第5節 市町村合併と農業団体の統廃合

83 昭和四十四(一九六九)年十二月 北足立北部農業共済組合合併構想(案)
  (『各種団体総会関係綴』)
 北足立北部農業共済組合合併構想(案)
一、方針
 農業共済組合事業基盤の整備統合を行ない組合基盤をより強固にすると共に、損害防止事業を一層推進し制度本来の使命を完(全カ)うするよう合理的かつ積極的な運営がなされるよう一層の発展を期する。
二、合併方策
 1合併方法   新設合併
 2合併する場合 上尾市、桶川町、伊奈村、北本町、の四農業共済組合等とする。
三、合併組合の区域及び名称 上尾市、桶川町、伊奈村、北本町の区域とし北足立北部農業共済組合と称する。
四、本所の所在地 この組合の本所は上尾市本町三丁目一番一号におく。
五、合併の進度 合併基準日 昭和四四年三月三一日
      合併予定日 昭和四五年四月一日
六、設立委員      二三名
七、組織
 (1)総 代      六〇名
 (2)共済連絡員   二五三名
 (3)損害評価委員   二六名
 (4)損害評価員   二五三名
 (5)果樹保険協力員   七名
八、執行体制(中略)
第三合併の条件
 (1)基本財産積立金不足及び業務費の繰越不足金等がある場合には合併以前に解消すること。
 (2)期限の到来した債権債務についてはそれぞれの責任において回収確保又は弁済し整理未了のものの取扱については被合併組合間において別途協議する。
 (3)農業共済組合から各市町村に推せんする農業委員は当該市町村の区域より選任された理事の互選によることとする
 (4)各組合の職員は新組合に継承するものとし待遇については昭和四四年三月三一日現在の給与を基本にして経験年数等を勘案のうえ調整を図り逐次地方公務員に準じた給与体系を確立する。(中略)

機構図(試案)

   (中略)
   農業共済組合合併(予備)契約書
上尾市農業共済組合、桶川町農業共済組合、北本町農業共済組合、伊奈村については(以下単に「被合併組合等」という)が新設合併することについて次のとおり契約する。
一、新組合の名称 北足立北部農業共済組合
二、新組合の区域 上尾市、桶川町、北本町、伊奈村の区域とする。
三、新組合の所在地 埼玉県上尾市本町三丁目一番一号
四、新組合の定款 県より示された組合模範定款例に基き作成する。
五、昭和四四年三月三一日(以下基準日という)現在の貸借対照表は別紙のとおりにして被合併組合等これを承認する。
六、基準日以降合併までの業務運営は、それぞれの組合等が善意をもって行いその取扱は次によるものとする。
 (1)基準日以降に生じた財産の増減は別に計算書をもって明確にする。
 (2)収入及び支出については、被合併組合等相互に承認した収支予定計画に従い実施し、合併した年度の新組合の損益勘定に繰り入れる。
 (3)期限の到来した債権債務については、それぞれの責任において昭和四五年三月三一日までに回収又は弁済し整理する。
七、基準日現在に存する共済責任及び合併手続き進行中において発生した共済責任は、合併当時における被合併組合等の定款等の定めるところによる。
八、伊奈村の農業共済事業特別会計の残余財産については村の清算結了をまって新組合に譲渡する。
九、伊奈村の建物農機具共済協議会の行う任意共済事業については、新組合設立と同時に引継ぐものとする。
一〇、伊奈村の農業共済事業特別会計の清算事務については村において行うものとする。
一一、職員退職給与引当金については各組合の現職員に持分計算して処分する。
一二、新組合が引継ぐ固定資産の再評価は行わない。
一三、この契約書に定めてない事項及びこの契約事項に疑義を生じたときは被合併組合等協議して定める。
 この契約書は七通作成し被合併組合等において一通あて保有し一通は合併認可申請書に添付する。
 昭和四四年一二月一一日
  上尾市本町三丁目一番一号
  上尾農業共済組合
  組合長理事 高橋 賢次印
  北足立郡桶川町鴨川一丁目四番八号
  桶川町農業共済組合
  組合長理事 野本 美吉印
  北足立郡北本町大字北本宿五七三番地
  北本町農業共済組合
  組合長理事 諏訪 儀助印
  北足立郡伊奈村大字小室五、一六一番地
  伊奈村役場
  村長 関根勝利印
  北足立郡伊奈村大字小室五、一六一番地
  伊奈村建物農機具共済協議会
  会長    関根 勝利印
     北農会

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