北本市史 資料編 現代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 現代

第2章 北本の農業

第7節 都市化と農業

90 昭和四十(一九六五)年一月 農地の転用と権利移転
  (『農業委員会会議録綴』)
 昭和三十九年度内における条項別処理実積(績)一覧表
一 農地法第三条の処理状況
受理件数処理済件数の内訳返戻取下件数摘要
許可件数許可面積不許可件数
所有権移転自作地
無償一四一四四七四・一九
有償八五八四六六二・二〇
交換 六 六 二四・一三
小作地有償五・二六
無償三・二六
小計一一〇一〇九一一八一・一四
賃借権設定〇・二二(ママ)
合計一一一一一〇一一九二・〇六(ママ)
二 経営耕地別にみた譲渡・譲受件数
広狭別
当事者別   
三反
未満
三反
〜五反
五反
〜七反
七反〜
一〇反
一〇反〜
一二反
一二反〜
一五反
一五反〜
二〇反
二〇反〜
二五反
二五反〜
三〇反
三〇反
以上
譲渡件数一五一九一〇一七一七一五 七 九 〇 〇一〇九
譲受件数 二 九 六二〇一九一九一八一三 三 〇一〇九
三 農地法第四条の処理状況

用途別       
受理件数処理済件数の内訳返戻取下件数摘要
許可件数許可面積不許可件数
一 農家の住宅敷地 九 九一・二七
二 その他の農業用施設用地 一 一三・二六
三 工員・社員寮及社宅敷地 〇 〇
四 一般住宅敷地 五 五 一三・〇五アパート貸家等
五 その他の建物敷地二〇二〇 七六・〇七
六 工場その他の工鉱業敷地 一 一五・〇〇私道含
七 道水路敷地 三 二二・二五
八 その他の建物敷地 一 一五・二七
四 農地法第五条の処理状況
転用
主体別

用途別       
受理件数処理済件数の内訳返戻取下件数摘要
許可件数許可面積不許可件数
地方公共団体
一 学校用地二・二九
二 道水路等敷地
三 公園、運動場、広場等敷地
四 その他の公用好況用建物敷地
五 その他の施設利用四・〇一
小  計七・〇〇
地方公共団体以外一 農家の住宅敷地八・一六
二 農家倉庫
三 その他の施設用地八・〇五
四 工員・社員の寮及社宅敷地五・一八
五 一般住宅敷地四一二四〇六八二二・二六
六 その他の建物敷地一一一一五・〇六アパート貸家等建売住宅
七 その他の施設用地二六二四一九八・一四
八 工場その他の工鉱業用地一五一五三二九・一一
九 道路・水路等敷地四四四三四・〇一
一〇 学校用地〇・〇〇
小  計五一八五〇九一五二二・〇七
合  計五二〇五一一一五六九・〇七
五 農地法第二〇条の処理状況

事由別     
受理件数処理済件数の内訳返戻取下件数摘要
許可件数許可面積不許可件数
一 賃借人の信義違反
二 賃借人の自作相当
三 賃借人の耕作不能三〇三〇二四六・一九
四 転用目的の土地引上一三一三四・一四
四三四三三四一〇・三
六 経営耕地別にみた件数
広狭別
当事者別   
不耕作三反
未満
三反
〜五反
五反
〜七反
七反〜
一〇反
一〇反〜
一二反
一二反〜
一五反
一五反〜
二〇反
二〇反〜
二五反
二五反
以上
賃貸人 六四三
賃借人一〇四三
[参考]
過去五ヶ年の転用実績(四、五条)
年度件数面積摘要
三五年一三五七七〇・二九
三六 一八三一二四四・二六
三七 一九五一三一四・一二
三八 三六八二四三三・一七
三九 五四八一七〇八・〇四
大字別にみた条項別処理件数
条項別
大字名
農地法
第三条
 〃 
第四条
 〃 
第五条
 〃 
第二〇条
摘要
 %
北中丸二〇三三五七八・一
北本宿七一九〇一二・八
山中一五一八二・七
花ノ木
常光別所〇・七
古市場一八二五三・六
宮内四八五四七・七
東間一一六六八五一二・一
深井一二二八四七六・七
下石戸下一一五二一三八二一一・七
下石戸上二〇七六一〇七一五・一
石戸宿〇・七
荒井一二二〇二・九
高尾一二八九一〇六一五・一
一一〇三九五〇九四三七〇一一〇〇・〇
条項別割合%
一五・七
五・六七二・六六・一一〇〇・〇
 埼玉県農業機械化公社発足のお知らせ
 (公社の誕生)
 これからの農業の発展のためには農業基盤の整備や大型機械による農作業の機械化が強く望まれております。しかし、大型機械や農業土木機具は高価である許りでなく、地域によって使用時期が重なり活用がむずかしい欠点があります。
 そこで県と農業団体が話し合って新しい組織を作り、各自が持っている機械を集中し、また新しく買入れて装備を整えて、全県下の農家や農業団体の申込に応じて作業を請負うものとして、社団法人埼玉県農業機械化公社が誕生しました。
 (公社の事業)
ブルドーザーによる事業
 農地造成区画整理、農道水路・牧道等の整備、草地造成、農作物の改植、暗きょ排水など。
トラクターによる事業
 深耕、砕土、整地、その他の管理作業など。
 (受託料=作業代金)
 受託料は原則として、使用機械(附属作業機共)の作業時間数によってきめます。
 (面積や作業量によることもあります)
機種別一時間当基準受託料附属作業機
ホイールトラクターPS(馬力)
三七〜四四
   
一五〇〇
作業機については係に問い合せて下さい
 (事業申込みから実施まで)
申込
 (1)事業主体が、農家または農家の共同の場合は、地元の農協又は改良普及所へ申出て下さい。機械事業推進団体のあるところは、その団体に申出て下さい。農協や普及所、推進団体からまとめて公社に申込みます
 (2)事業主体が、農協、土地改良区、市町村、県等の場合は直接公社に申込んで下さい。
 (3)事業申込書(添付書類、事業計画書)等の用紙は、農協、普紙所等に備えてあります。
 (4)機械を計画的に稼動するために申込時期は、早目に(少くとも二ヶ月前)、また作業単位を大きくするために、近くの事業量をとりまとめて(深耕等は二〇〇アール以上、その他では特別のものを除いて一〇〇アール以上、区画整理等は、一、〇〇〇アール以上、農牧道等は一〇〇m以上)申込んで下さい。
現地調査
 申込みがありますと、公社の係員が現地調査をして、事業の受託をするか、どうか決めます。そのときくわしく相談します。
事業実施
 受託することに決まると、受託通知書をさし上げて、事業を実施します。
事業完了
 事業が完了しますと、完了報告(深耕等簡易なものは省略する)により確認、または検査していただき受託料の請求をします。
           本町産業課

<< 前のページに戻る