北本市史 資料編 現代

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第2章 北本の農業

第7節 都市化と農業

92 昭和四十九(一九七四)年四月 北本市農業緑地保全に関する条例
  (『A農地及び農業緑地関係綴』)
 北本市農業緑地保全に関する条例(案)
 (目的)
第一条この条例は都市計画法(昭和四十三年法律第一〇〇号)第七条に規定する市街化区域内に所在する農地の保全を図り、もって市民生活に必要な自然環境の維持並びに農業経営の安定に資することを目的とする。
 (指定)
第二条市長は農地所有者の申請に基づき、前条の目的を達成するため必要な農地について、保全すべき農地(以下「農業緑地」という。)として指定するものとする。
 2前項の指定は次の要件を満たしていなければならない。
  (1)市内に居住し三〇アール以上の農地を所有、もしくは耕作している農業者であること。
  (2)農業生産を五年間以上行おうとするため通常の肥培管理がなされている北本市税条例附則第一三条の三第一項の表中ーの上欄に掲げる農地(これをA農地という。)で、その面積は一〇アール以上(一区画又は一集団の面積は五アール以上とする)であること。
 (審査委員会)
第三条市長は艘業緑地指定の審査を行なうため、北本市農業緑地審査委員会を置く。
 2審査委員会に関し必要な事項は別に規則で定める。
 (保全協定)
第四条市長は前条の規定により農業緑地の指定をしたときは、当該所有者と農業緑地の保全に関する協定を締結するものとする。
 (指定解除)
第五条市長は指定期間内であっても、次の各号の一に該当する場合は所有者の申請により解除することができる。
  (1)相続が発生したことにより当該土地を処分するとき。
  (2)事故、長期療養、又は天災等により当該土地の耕作が不能になったとき。
  (3)公共目的の用に供する土地として買収が決定したとき。
 (奨励金の交付)
第六条市長は農業緑地の所有者に対し、予算に定めるところにより奨励金を交付するものとする。
 (委任)
第七条この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
   附 則
 この条例は公布の日から施行し昭和四十九年四月一日から適用する。

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