北本市史 資料編 現代

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第2章 北本の農業

第1節 近代初期の農業と水利

56 昭和二十七(一九五二)年二月 農地の賃貸借解約の件
  (『異議申請陳情書綴』)
 昭和二十七年二月二十五日
   北本宿村農業委員会長 内田柳之助
 埼玉県知事 大澤雄一殿
    書類進達について
自作農創設特別処置、農地調整法第九条第三項の規定に基く小作地返還に関する件「承認申請書」一通
  一、農業委員会意見書     一通
  二、状況調査書        一通
  三、地主、並に耕作者同意書 各一通
 昭和二十七年二月五日
 北足立郡北本宿村大字高尾一二三三番地
              田島 此助
 北本宿村農業委員会長殿

 農地調整法第九条三項の規定による承認申請書
左記の通り「賃貸借解約」をしたいので承認申請する。
   記
(一)当該農地の表示北足立郡北本宿
大字地番面積賃貸価格利用状況普通収穫高備考
台帳現況
北本宿上原六六八ノ一 反   
一 〇〇〇
 円  
四 三二
小  麦
陸稲・甘藷
一、二石    
一、二石三〇〇貫
二十年前開墾畑
(二)賃貸契約の内容戦時中より契約せるも履行していない
(三)賃貸借の解除解約又は更新
の拒絶をしようとする事情の詳細
相当永い期間に於て小作料も何回請求しても支払う意志もなく今回の政府の指示せる小作契約もしないし無断にて宅地として他の人に転貸家を建てゝしまった
(四)申請者が当該賃貸借の解除
解約又は更新の拒絶に伴ひ支払ふ
べき給付の程度内容及びその相手方
小作契約にも同意しないし、又小作料も支払ふ意志がないから離作に対する離作料等にも責任は負ひたくない
(五)賃貸借の解除解約をしよう
とするときは当該農地の引渡しを
受けようとする時期
他の人に転貸して宅地にでもしようとする気持ちであるから相当暴地で手入れ等にも意志がないから今現在でも返地には支障がない
(六)期間の定めある賃貸契約に
ついては条件を変更しなければ当
該契約の更新を拒もうとするとき
は変更しようとする条件の内容
期間を定めても契約不履行の為め地主としても諸条件に対して責任は負へない
(七)其の他参考事項返地して戴く様御願ひする
    意見書
一、意見の趣旨
 本件申請は許可を相当と認める
二、意見の理由
 (1)本件申請に拘る農地(別紙表)は貸付地であって現在地主の保有地であります。
 (2)戦時中より小作人に小作地として貸付てあったが、其の間小作料も支払はず現在でも小作契約もしていない状態、然るに昨年秋小作人は其の土地は自分の自作地と称し相当の権利金を取り、且、又相当の賃貸料を以て契約して他の人に地主に無断にて宅地として貸付け住宅を建設したのである。勿論地主としてはそれを黙止(視)出来得ず北本宿村農業委員会に該農地の返還方の申請が提出されたものである。仍て委員会に於ては本問題の実情調査したところ、地主の申請通りであって二月十五日農業委員会を招集本件の審議を為したる結果、本件申請に関しては該農地は地主に返地する事を相当と認め、玆に承認し議決したものである。
 右議決する。
 昭和二十七年二月十五日
  北本宿村農業委員会長 内田柳之助㊞
 同意書
 北足立郡北本宿村大字高尾一二三三番地
          地主 田島 此助
左記表示の土地に対しては戦時中より現耕作者に小作地として貸付、現在私の保有農地であって今迄小作料も支払はず現在も政府の指示せる小作契約もしないで耕作を続けて来て居りますが、昨年耕作者は地主にも亦農業委員会にも無断で、然も自分の自作地と称して約五十坪位を他の人に貸付け相当の権利金迄も取って宅地として貸付けたる事は地主として黙止(視)出来得ず、是非共該農地を返還して戴き自分の自作地としたいので農業委員会に御願ひして返地して下さる事に同意致します。
 土地の表示 
 北足立郡北本宿村大字北本宿上原
         六六六番ノ一
             畑 一反歩
  昭和二十七年二月 日
             右
              田島此助
    同意書
      北足立郡北本宿村
左記表示の土地に対しては、私は戦時中より小作地として借受け耕作を続けて来たのですが、昨年秋地主にも農業委員会にも無断にて他の人に貸付けたる事は私の不徳の致す処でありまして誠に申訳ありません。
就ては地主より其の土地の返還を要求されていますし農業委員会も返地する様にと言ひますから、私もいつでも返地する事に同意致します。
 土地の表示
 北足立郡北本宿村大字北本宿字上原
          六六八番ノ一
             畑 一反歩
  昭和二十七年二月 日
(後略)
     状況調査書
(一)申請者の住所氏名
及び職業
(二)農業の状況(三)世帯の状況(四)雇傭人
地目自作地貸付地借受地性別従農者数非従農者数年齢別年雇季節雇
延日数
権利移転
設定者
北足立郡北本宿村
大字高尾一、二三三
農業   
田島此助
一、〇〇〇一 一 一 
一二、三二二八、八二〇二 三 
一三、三二二八、八二〇三人四人一人
権利取得者北足立郡北本宿村(略)
非農家(略)
一、〇〇〇一 
一人二人
(四)家畜農機具収穫状況地主に於いては農機具一切完備
養豚二頭、鶏二〇羽 篤農家
(五)其の他参考事項小作人は非農家で配給は総を年間継続している者
  昭和二十七年二月十五日
  北足立郡北本宿村農業委員会長
             内田柳之助㊞

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