北本市史 資料編 現代
第5章 変貌する社会
第2節 保健衛生の向上
124 昭和三十八(一九六三)年九月 桶川・北本水道組合規約(『議決綴』)
桶川、北本水道組合規約(案)
第一章 総則 | |
(名称) | |
第一条 | この組合は、桶川、北本水道組合という。 |
(組織) | |
第二条 | この組合は、桶川町及び北本町(以下「組合町」という。)をもって組織する。 |
(共同処理する事務) | |
第三条 | この組合は、水道事業に関する事務を共同処理する。 |
(事務所の位置) | |
第四条 | この組合の事務所は、桶川町役場内に置く。 |
第二章 議会 | |
(議員の定数及び選挙の方法) | |
第五条 | 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は十二人とし、その選出区分は次のとおりとする。 |
桶川町 七人 | |
北本町 五人 | |
2 | 前項の組合議員は、組合町の議会においてその議員のうちから選挙する。 |
(任期及び失職) | |
第六条 | 組合の議員の任期は二年とする。 |
2 | 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 | 組合議員が組合町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 |
(中略) | |
第四章 経費及び補則 | |
(経費) | |
第十三条 | 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足すると認められるときは、組合議会の議決を経て、次の割合により組合町が負担する。 |
一、平等割 十分の二 | |
二、給水人口割 十分の八 | |
2 | 前項の人口は当該年度の初日の属する年の一月一日の給水人口とする。 |
(後略) |