北本市史 資料編 現代
第5章 変貌する社会
第2節 保健衛生の向上
125 昭和三十九(一九六四)年七月 北本町外一市二町一村衛生組合設置理由書及び組合規約(抄)(『し尿処理施設整備計画綴』)
第一章 総則 | |
(名称) | |
第一条 | この組合は北本町外一市二町一村衛生組合(以下「組合」という。)という。 |
(組織) | |
第二条 | この組合は、鴻巣市、北足立郡北本町及び吹上町、南埼玉郡菖浦町、並びに北埼玉郡川里村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。 |
(共同処理する事務) | |
第三条 | この組合は、し尿及びごみの収集、処理に関する事務を共同処理する。 |
(事務所の位置) | |
第四条 | この組合の事務所は、北足立郡北本町大字下石戸下ー、七七四番地の三(北本町役場内)に置く。 |
第二章 議会 | |
(議員の定数及び選挙の方法) | |
第五条 | 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は二十人とし、その選出区分は、次のとおりとする。 |
鴻巣市 五人 | |
北足立郡北本町 五人 | |
北足立郡吹上町 四人 | |
南埼玉郡菖浦町 四人 | |
北埼玉郡川里村 二人 | |
2 | 前項の組合の議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちからそれぞれ選挙する。 |
(中略) | |
附則 | |
1 | この規約は、埼玉県知事の許可があった日から施行する。 |
2 | 第三条中、し尿及びごみの収集、処理については、当分の間組合市町村が実施するものとする。 |
3 | 昭和三十九年度及び昭和四十年度に限り、第十三条第一項の経費は、同条同項の規定にかかわらず、次の割合をもって組合市町村が負担する。 |
鴻巣市 四三% | |
北足立郡北本町 二二% | |
北足立郡吹上町 一九% | |
南埼玉郡菖浦町 一二% | |
北埼玉郡川里村 四% | |
(中略) |
鴻巣市、北足立郡北本町及び吹上町、南埼玉郡莒浦町並びに北埼玉郡川里村の一市三町一村は、埼玉県のほゞ中央に位している。鴻巣市、北本町、吹上町の中央を国鉄高崎線及び国道十七号線が縦断し、交通至便なところから東京都、県南都市への通勤区域又工場の新設等により、人口世帯数は著るしく増加し、急激な発展をみております。
しかしながら、関係市町村が永い間の懸案となっておりますし尿処理施設については財政上又建設用地の関係から、未設置のま、現在に至って居ります。
住民が健康で高度な文化生活を営むうえから、し尿、ごみの収集処理は住民が生活するための急務であり伝染病予防と共に、公衆衛生上一日も等閑に付することが出来ぬ問題でありこれが整備については、各種事業に優先して実施する必要があります。
今回鴻巣市、北足立郡北本町及び吹上町、南埼玉郡菖浦町並びに北埼玉郡川里村の一市三町一村はし尿、ごみの収集処理に関する事務を地方自治法第二百八十四条第一項の規定により一部事務組合により共同処理するため、北本町外一市二町一村衛生組合を設置するものである。