北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第4節 社会教育の進展

181 昭和三十二(一九五七)年七月 北本宿村公民館設置及び管理条例
  (『北本宿村教育委員会関係規則綴』)
 北本宿村公民館設置及び管理条例(抄)
  (目的)
第一条この条例は北本宿村における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため北本宿村立公民館の設置及び管理等に関して必要な事項を定めることをもって目的とする。
第二条社会教育法(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定に基き、北本宿村に公民館を設置する。
 2前項の公民館の名称、位置及び設置区域は次表のとおりとする。
名  称位  置区  域
中央公民館大字北本宿五七三番地北本宿村の全域
  (職制)
第三条公民館に法第二十七条に規定する館長のほか、公民館主事及び公民館書記をおき、その他必要な職員を置くことができる。
 2公民館主事は、公民館事業の実施に当る。
 3公民館書記は、公民館の庶務に従事する。
第四条館長は非常勤とすることができる。
 (定数等)
第五条第三条に定める公民館職員の定数は別に北本宿村職員定数条例の定めるところによる。
 2前項の定数条例に係る公民館職員の給与その他身分取扱に関しては、すべて北本宿村職員に関する規定を適用する。
 (中略)
    附則
 この条例は公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
  昭和三十二年七月九日
    北本宿村長 田島忠夫

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