北本市史 資料編 現代
第6章 教育と文化
第5節 北本の文化財
191 昭和三十二(一九五七)年七月 北本宿村文化財保護条例(『北本宿村教育委員会関係規則綴』)
北本宿村文化財保護条例(抄) | |
第一章 総則 | |
(この条例の目的) | |
第一条 | この条例は、北本宿村の区域内にある文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。 |
(文化財の定義) | |
第二条 | この条例で「文化財」とは、左に掲げるものをいう。 |
一 | 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・古文書その他の有形の文化的所産で、わが村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。) |
二 | 演劇・音楽・工芸技術その他の無形の文化的所産でわが村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) |
三 | 衣・食・住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服・器具・家屋その他の物件でわが村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。) |
四 | 貝づか・古墳・城跡・旧宅その他の遺跡でわが村にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園・橋梁・峡谷・山岳その他の名勝地でわが村にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの、並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが村にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) |
(村民所有者等の心構) | |
第三条 | 村民は、北本宿村がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 |
2 | 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 |
3 | 教育委員会は、この条例の執行に当っては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 |
(諮問及び調査機関) | |
第四条 | 北本宿村の区域内に所在する文化財の調査・保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ文化財を調査し、重要事項を審議し、且つこれらの事項に関し必要と認める事項を建議するため文化財保護委員を置く。 |
第五条 | 文化財保護委員の会議その他必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。 |
第二章 村指定の文化財 | |
(中略) | |
(現状変更の制限) | |
第十一条 | 指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。 |
2 | 教育委員会は前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更に関し必要な指示をすることができる。 |
(修理の届出) | |
(中略) | |
附則 | |
この条例は昭和三十二年七月一日から施行する。 | |
北本宿村長 田島忠夫 |