北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第6節 宗教界の改革と解脱会

196 昭和二十二(一九四七)年二月 神道指令違反につき注意の喚起
  (『社寺関係書類』)
     神道指令違反について
神社の奉納金、祭典費等の募集については昭和二十一年八月三十一日付二十一教収第一、九七六号を以て町内会、部落会、隣組等が之に支援を与えたり、又はこれらの機関を利用しないように通牒したが、なお同年十一月二十九日付二十一教収第三〇一五号を以て連合国軍最高司令部より重ねて禁示の指令があったので、此の種の違反は勅令第三一一号が適用されるから違反の起らぬよう充分御配慮せられたい旨更に通牒したが、今回其の筋よりの通報に依れば、最近千葉県下の氏神八幡神社の神輿製作に当りこれらの通牒に違反し、町内会役員が寄附募集に関係した事件があり、千葉地方検事局に於て取調べた結果通牒の趣旨を知っていたにもかゝはらず町内会長及神社の総代が町内会、隣組等の集会や回覧板を利用し、又寄附を強要した事実が判明し、町内会長副会長二名、及び神社総代一名が夫々起訴され、刑罰を受けたとのことであり、今後もこの種の違反は容赦なく摘発されるから御部内各関係方面に対し一層注意を喚起し、違反のないよう充分に注意せられたい。

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