北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第6節 宗教界の改革と解脱会

195 昭和二十一(一九四六)年十二月 部落会・隣組等による神道の後援及び支持の禁止につき通牒
  (『社寺関係書類』)
 昭和二十一年十二月五日
  北本宿村長代理助役 木村卯之吉㊞
  部落会長 殿
 部落会、隣組等による神道の後援及び支持の禁止について
神社への奉納金、祭典費等の募集や神符、守札等の頒布については、部落会・隣組等が絶体(対)に行はない様先般通牒して置きましたが、未だ此の趣旨の徹底を欠く向きもあり、なお種々違反の事例が起り昭和二十一年十一月六日附連合国最高司令部より重ねて此の事について禁止の指令があった旨其筋より通牒がありましたので、此の際特に各部落会長に於ては先般の通牒の趣旨が末端にまでよく徹底する様適切な措置を講じ、今後一切逸反が絶体(対カ)に起らぬ様厳に御配慮下さい。
尚左記事項の徹底に万遺憾ない様お願ひ致します。
右に依り通牒致します。
         記
一、神社の寄附金、祭礼費等の募集や神符、形代等の頒布に部落会、隣組等より援助、又はこれ等の機関を利用する事は、昨年十二月十五日附連合国軍最高司令部より発せられた『国家神道、神社神道に対する政府の保全、監督並びに弘布の廃止に関する覚書』中の第一条第一項に違反する。従って本年六月十二日附発せられた勅令第三一一号が適用されるから此の様な事は絶対にしないこと。
 勅令第三一一号抜萃
  第四条 この勅令に違反した者及占領目的に有害の行為を為した者は、これを十年以下の懲役若しくは七万五千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    前項の者には情状により懲役及び罰金を併科することができる。
部落会等に於て種々の祝祭行事を行ふ場合は、如何なる場合でも神社等の祭祀と厳密に分離し誤解を生じない様にすること、尚其費用を神社等の名義を借りて居住者に対(絶脱カ)募集しないこと。
部落会隣組等の有力なる役職員で神社の総代や世話役等に就任することは誤解を生ずる虞れが有るから之を避けること。
慣行の氏子区域による氏子組織を改め、新たに其の神社を崇敬する者を以て氏子崇敬者の団体を結成する様にすること。此場合前項の趣旨に基(づ脱カ)いて部落会等が之に援助を与へたり、又はその団体の基礎とならないやうにすること。

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