北本のむかしといま Ⅲ つわものの活躍
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Ⅲつわものの活躍
3 坂東の内乱と足立氏
荘園と牧律令制(りつりょうせい)による国家の基礎となっていた班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)は、人口の増加などによる口分田(くぶんでん)の不足や、貧しい農民の逃亡などにより、八世紀の前半にはうまく機能しなくなり、国家の財政が苦しくなった。そのため政府は、養老(ようろう)七年(七二三)に、新たに耕地を開墾(かいこん)した者には三代にわたって、またもとからある土地を利用して開墾した者は一代に限って、開墾地の私有を認めるという「三世一身(さんせいいっしん)の法」を出した。さらに天平十五年(七四三)には、一定の条件づきではあるが、開墾した土地をいつまでも自分のものにしてよいという「墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう)」を出して、耕地の拡大につとめた。
しかしこの政策は、有力貴族や大社寺、地元の有力豪族などによる土地の開発をうながして、結果的には土地の私有化を進めてしまうこととなった。そのうえ、彼らは納税しなくてよいという特権を獲得したので、耕地は拡大しても政府の収入は増えず、国家の財政はますますあやうくなった。そこで九世紀初めからは、皇室自身が私有地である勅旨田(ちょくしでん)の開墾にのりだし、九世紀中だけで全国の空き地や山野に五一六七町六反が開発された。その開発にかりだされたのは地元の農民であった。このような一連の政策によって、律令制が定めた皇族・豪族が私有地・私有民をもっことを禁じた公地公民制(こうちこうみんせい)は崩壊した。
この時代に新しくあらわれてきた私有地のことを荘園(しょうえん)という。荘園には、自墾地系荘園と寄進地系荘園の二つがある。自墾地系荘園は、有力貴族や大社寺、地元の有力豪族などが自ら開墾し私有地としたものである。寄進地系荘園は、在地の豪族などが国司による税の徴収をのがれるために生み出したもので、次のような手順をふむ。まず、豪族が自分の開発した土地を有力社寺・貴族に名目的に寄進(寄付)する。そして自分は荘園の管理を行う荘官(しょうかん)となり、実質的な所有権を確保するというものである。大社寺や貴族たちは、納税をしなくてもよいという不輸権(ふゆのけん)や、国司の立ち入りなどを拒否できる不入権(ふにゅうのけん)などの特権をもっていたため、荘園はその後いっそう私領化した。武蔵国におかれた荘園で最も早い時期のものは、八世紀末の入間郡榛原荘(はんばらのしょう)(狭山市)で、その後平安時代末(十二世紀後半)までに、高麗郡山本荘(日高市)・多磨(摩)郡弓削荘(ゆげのしょう)(東京都青梅市または八王子市)・埼玉郡太田荘・埼玉郡大河戸御厨(おおかわどみくりや)・入間郡河越荘・男衾(おぶすま)郡畠山荘・幡羅(はら)郡長井荘などがおかれた。いずれも寄進地系荘園である。
荘官となった豪族たちは、はじめのころこそ名目的な領主に従っていたが、やがて領主の支配を拒否するようになり、独立した領主となっていった。彼らは、自分の支配する領域を国の権力や他の勢力から守るため、武装をするようになった。これが武士が成立した理由のひとつである。
一方、地形が比較的平らで開墾されていない原野が広がる武蔵国には、古くから牧(まき)が開かれていた。牧は、牧場のことで、牛馬を飼育する場所である。関東では牧馬が多かった。武蔵国内には、皇室用の馬を育てる御牧(おまき)(勅旨牧(ちょくしまき))が四か所、国家の所有する馬を育てる諸国牧(官牧)が一一か所あった。このうち、立野牧は、浦和市大間木(おおまぎ)付近にあったと推定されている。この牧の制度も、管理者である地元豪族がしだいに私領化していった結果、崩壊した。