北本市史 通史編 現代

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第1章 戦後復興期の北本

第7節 民主化される教育

2 教育制度の民主化

教育委員会の設置
昭和二十三年七月、教育委員会法が公布された。同法は教育の民主化をめざし、教育行政の地方分権化をはかり、一般行政から独立させるという画期的なものであった。同法に基づき各都道府県では教育委員が選出された。埼玉県では、十一月一日、県民の直接選挙による六名、県議会議員中から選出された一名の、計七名による埼玉県教育委員会が発足することになった。県教育委員会が必置であったのに対し、市町村の教育委員会の設置は当初は任意であった。県では市町村にも設置するように呼びかけたが、実際に設置されたのは、浦和市、川口市、朝霞(あさか)町及び桶川町の二市二町にすぎなかった(『県史通史編七』P六八二)。
全面設置が延期となっていたために、任意設置とされていた市町村教育委員会は、昭和二十七年十一月一日全面的に設置されることとなった。これにより最も苦しい状況に陥ったのは小規模な町や村であった。設置が義務づけられるため財政的に大きな負担を強いられることとなったからである。北本では同日、公選による(実際には無投票当選であった)木村卯之吉、新井光弥、峯尾金之助、大護俊英の各氏と、議会選出の深井稲二郎が教育委員を構成し、教育長に徳屋晃恭が任命されてここに教育委員会が発足した。
当初の教育委員は住民の選挙による公選制であったが、後に昭和三十一年十月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、地方自治体の長による任命制となった。同法については反対運動が強く、国会審議でも混乱の中で可決、成立した経緯があった。そして同法が施行されたことにより、教育行政の中央集権化がすすんでいくことにもなった。

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