第1章 近代化の進行と北本
第3節 小学校の設置と近代教育の発足
1 小学校の設置と維持
教育令期の小学校維持法
明治十年代の教育令期においても、小学校の経費内容は基本的に変わってはいない。すなわち、教員給料・書籍器械費・筆墨紙費・薪炭油費・修繕費等であって、その多くは教員給料を主体とするいわゆる人件費であった。経費額はそれぞれの学校の規模などによって区々である。
「中丸学校費十四年予算議案」(近代№一七三)によれば、一か年の予算総額は二六四円二一銭であり、明治十六年度の高山学校の教育費予算総額は五五六円五八銭であった(近代№一七七)。異年度なので正確な比較はできないが、中丸学校と高山学校の教育費の割合は一対二であった。当時の学校予算は、一般的には四〇〇~六〇〇円程度であったから、高山学校が平均規模、中丸学校は平均以下の小規模校であったとみてよい。
写真14 高尾学校の教育費報告
(矢部洋蔵家 69)
次に、経費の財源についてみると、その主なものは協議費・地方税補助および授業料であった。再び右の両校についてみると、まず中丸学校ーか年の収入予算額(ニニ四円一ニ銭)の内訳は協議費一六〇円五六銭三厘、地方税補助一七円七四銭八厘、授業料四二円五一銭であって、七割強が協議費であった。高山学校一か年の収入予算額(五四五円七〇銭二厘)の内訳は、協議費四二八円五七銭六厘、地方税補助一一六円八〇銭であって、授業料収入は計上されていない。ここでは協議費収入は全収入のおよそ八割を占めている。これによって明らかなように、協議費は小学校経費の最も重要な財源であった。それは地価割?人頭割・反別割又は戸数割等の方法で徴収した。その場合、地価割は地価金一〇〇円(または一円)について一定の賦課(ふか)率が決められた。人頭割・戸数割・反別割は、一人・一戸・一反についての年額で算定された。学区内各村の負担額は学区会ないし連合会などにおいて協議決定された。協議費につぐ財源の地方税補助は、学齢人員の数によって算出された。授業料については明治十二年(一八七九)の第一次教育令も、翌十三年の第二次教育令も、その第四三条に「凡(およそ)学校ニ於テ授業料ヲ収ムルト収メサルトハ、其便宜(べんぎ)ニ任(まか)スヘシ」と定めていたが、多くの学校で授業料を徴収し、その維持に充当した。第三四学区の中丸学校も予算収入に授業料を計上しているが、どのような方法で徴収したかは定かではないが、開校八十周年記念として出版された『中丸小学校八〇年史』収載の資料によれば、明治二十二年度の場合「授業料百六十二円六十二銭(日々出席生徒平均百七十人、一等金十銭、二等金七銭、三等金五銭)」(同書四七頁)とあるから、明治十年代の教育令期においても「等級型」の方式で徴収していたと考えて誤りないだろう。一方、高山学校は授業料を徴収しなかった学校の一例であって、当然ながらその分協議費の全体に占める割合が高かった。