北本市史 通史編 近代
第1章 近代化の進行と北本
第3節 小学校の設置と近代教育の発足
5 地方教育行政の担当者
教育令期の町村教育行政の担当者明治十二年(一八七九)の第一次教育令は、「町村内ノ学校事務ヲ幹理セシメンカ為ニ学務委員ヲ置」(第一〇条)いた。この学務委員は「其町村人民ノ選挙」(第二条)であって、「府県知事県令ノ監督二属シ、児童ノ就学学校ノ設置保護等ノ事」(第一二条)を主要な職務とした。翌十三年の第二次教育令においては、「小学校ヲ設置スル独立或ハ連合ノ区域ニ学務委員ヲ置キ、戸長ヲ以テ其員ニ加フへシ」(第一〇条)と定めた。学務委員はやはり町村人民の選挙によったが、その場合「定員ノ二倍若クハ三倍ヲ薦挙(せんきょ)シ府知事県令其中ニ就テ之ヲ選任」(第二条)する方法が採られた。
こうした規定にしたがって学務委員の選出が行われたわけであるが、公的文書においてその存在が確認できるのは明治十四年十月の学区改定以後である。この学区改定において北足立郡は全三九学区に再編され、現北本市域は第三四学区から第三六学区に配属した。すなわち、第三四学区は古市場村、常光別所村、宮内村、花ノ木村、東間村、深井村、北中丸村、北本宿村、山中村の九か村、第三五学区は川田谷村、石戸宿村、下石戸下村、下石戸上村、上日出谷村の五か村、第三六学区は高尾村、荒井村、原馬室村、滝馬室村の四か村をその区域とした。それぞれの学区の専任学務委員一名は、当該学区民の選挙によって選ばれた。が、残念ながらその氏名を文書によって確認することができない。
写真29 学務委員の辞令
(『中丸小学校80年史』P31より引用)
このように教育令期には各学区の学務を統轄する専任学務委員と、各学校部内の町村に置かれた学務委員とが存在した。その場合、各学校部内の町村に置かれた学務委員は、その辞令がいずれも「〇〇郡第〇学区学務委員ニ差加候事」となっており、その意味で「加員」とも呼ばれ、当時の公文書にはしばしばその名で登場している。それは先に示した同十三年の第二次教育令の第一〇条中に「独立或ハ連合ノ区域ニ学務委員ヲ置キ、戸長ヲ以テ其員ニ加フへシ」(傍点筆者)とあるとおり、戸長を学務委員に加える、すなわち、戸長兼務の学務委員を指す言葉である。それぞれの学区の全体の事務を統轄する学務委員は、いうまでもなく「専任」であったが、各学校部内の学務委員はすべて「加員」=現職の戸長がこれを兼務した。その後、明治十七年に連合戸長制が実施されると、学務委員制度は廃止され、戸長が各村学務の責任者となった。