北本市史 通史編 近代
第1章 近代化の進行と北本
第1節 地方制度の変遷
1 府藩県治下の北本
大宮県の設置武蔵知県事は明治二年(一八六九)一月十日、山田一太夫に代わり、宮原中務忠英(みやはらなかつかさただひで)が任命され、前後して大宮県が置かれ、北本市域はこれに属した。
明治二己巳(きのとみ)年正月一〇日、同人(山田一太夫)ヲ免シ、宮原中務ヲ代り(以テ脱カ)、知県事ニ任ス、其際、同国榛沢(はんざわ)・那珂(なか)・賀美(かみ)数郡ヲ除キ高三拾三万五百弐拾八石五斗弐升九合五勺三才ヲ管轄ス
同年同月廿八日、大宮県卜称ス、国郡前ニ同シト雖(いえども)石高弐万三千四石ヲ(百脱カ)減シ、三拾壱万拾弐(七脱力)石四斗八升八合三勺四才ナリ、同人職ヲ免セラル
同年同月廿八日、大宮県卜称ス、国郡前ニ同シト雖(いえども)石高弐万三千四石ヲ(百脱カ)減シ、三拾壱万拾弐(七脱力)石四斗八升八合三勺四才ナリ、同人職ヲ免セラル
(『県史資料編一九』№八)
写真2 大宮県の印
(矢部洋蔵家 78)
大宮宿の名主宅(北沢甚之丞(じんのじょう)宅)に仮庁舎を建設したが、全般事務は前山田知県事時代同様東京馬喰町(ばくろうちょう)(現東京都中央区)の御用屋敷(旧郡代屋敷)で執(と)り行われていた。この大宮県設置以後は、村々へ廻送される布達や布告はすべて県名が記されるようになり、県そのものが地方行政機関として機能しはじめたといえる。
また、大宮県は、村々に名主役入札制の指令や、なかなか普及しない金札(太政官札)の時相場流通許可指令などの新政府の政策の浸透につとめた。市域の本宿村においても名主役改選が実施された。本宿村は小前百姓ばかりで入札が難しいので、組頭の三人が年番で勤めることになり、村方隔年勤めの願いを県に提出し、受理されている(近代№一一)。その他、大宮県の出した指令をみると、農民が出訴する場合の手続の厳守や、強盗、押し込みの捕縛には褒賞金(ほうしょうきん)を出すなど、この時期の新政府が治安維持に腐心(ふしん)していた様子が知られる。