北本市史 通史編 近代
第3章 第一次大戦後の新展開
第1節 地方自治制の再編成
1 地方改良運動から民力涵養運動へ
民力涵養(かんよう)運動の推進日露戦争後、内務省地方局を策源地(さくげんち)として全国的に行われた地方改良運動は、第一次大戦 末期からしだいにその性格を変え、戦後、本格的に民力涵養(かんよう)運動として展開されることとなった。日露戦後の地方改良運動を第一次地方改良運動と呼ぶならば、第一次大戦後の民力涵養(かんよう)運動は、第二次地方改良運動ともいうべきものであって、その背景には資本主義生産の拡大、物価の騰貴(とうき)、階級的対立の顕在化(けんざいか)、労働運動・社会主義運動の抬頭(たいとう)、個人主義・民主主義(民本主義)・社会主義思想の流入、等々による社会不安の増大という重大な問題が存在した。地方改良運動も、もちろん社会教化的性格を多分に内包していたが、その本質は町村自治体の再建であった。これに対して民力涵養運動は、第一次大戦末期からの社会不安の緩和(かんわ)策として、国民思想の善導を重視する社会教化的性格の強い運動であった。
よく知られるように、この民力涵養運動が全国的な規模において本格的に展開されたのは第一次大戦後であるが、その発端は戦中であった。すなわち、大正六年(一九一七)五月、内務省は「民力涵養および貯蓄奨励に関する件」、翌七年には「勤倹貯蓄に関する件」を発して、軽薄化した風俗の矯正(きょうせい)を進めるよう道府県知事に訓令した、これがそもそもの始まりである。地方改良運動でも地方自治の振興は、勤倹貯蓄、風紀改善、親睦(しんぼく)協和の徹底にあるとして、これを勧奨(かんしょう)した(『県史通史編六』P三四五)。
しかし、第一次大戦下における経済界の好景気は、米麦をはじめ生産物の価格騰貴をもたらし、所得の増大はややもすれば浮華驕奢(ふかきょうしゃ)の弊(へい)を醸成(じょうせい)し、人心の弛緩(しかん)は農村社会の勤倹節約の美風を破るような傾向をもたらした。こうした社会経済情勢の変化に対応して、内務省はより一層の社会教化運動の強化にのり出したわけである。
内務省の意向に呼応して、埼玉県では同七年七月十七日に郡長会議を召集して、風紀改善上の緊急施策と町村自治振興上の緊要施設について諮問(しもん)した。郡長からの答申のうち、「風紀改善上ノ緊急施策」については、次の七項目をあげた。
一、冠婚葬祭ノ儀式ヲ改善シ質実ノ美風ヲ作振スル事
一、娯楽ノ種類方法ヲ改善シ農村趣味ノ助長ヲ図ル事
一、雑多ナル休業日ヲ整理シ固定祝祭日ヲ娯楽日卜定ムル事
一、公集会ノ時間ヲ励行スル事
一、敬神崇祖(けいしんすうそ)ヲ本位トスル矯風(きょうふう)会ヲ設置スル事
一、勤倹貯蓄組合ヲ設置シ勤倹力行ノ美風ヲ養成スル事
一、宗教家・教育家ヲ結合シテ献身的ニ之レカ気風ノ刷新ヲ講セシムル事
一、娯楽ノ種類方法ヲ改善シ農村趣味ノ助長ヲ図ル事
一、雑多ナル休業日ヲ整理シ固定祝祭日ヲ娯楽日卜定ムル事
一、公集会ノ時間ヲ励行スル事
一、敬神崇祖(けいしんすうそ)ヲ本位トスル矯風(きょうふう)会ヲ設置スル事
一、勤倹貯蓄組合ヲ設置シ勤倹力行ノ美風ヲ養成スル事
一、宗教家・教育家ヲ結合シテ献身的ニ之レカ気風ノ刷新ヲ講セシムル事
(県行政文書 大九〇二)
この答申の中から、県では風紀(ふうき)の改善上もっとも緊要なものは、時間を確守することと冠婚葬祭の費用を節約することの二件と定め、大正七年(一九一八)十二月十七日、県告諭第五号(『県史通史編六』P三四五)で県民に告諭するとともに、同日県訓令第四十三号で各町村に通達した(『県報』第六五号)。とくに冠婚葬祭の費用節約については、これを実行させるために各町村で規約を定め、実行委員に各区長を充(あ)ててこれを励行するよう勧奨(かんしょう)した。その結果、翌八年三月までに県下三七二町村のうち、二五四町村で冠婚葬祭の節約規約を制定して、これを実行している(県行政文書 大一五二四)。ちなみに、節約した費用は、個人の貯金や町村・小学校基本財産に寄附された。
以上のような施策と実行をふまえて、内務省は同八年三月一日、「戦後民力涵養(かんよう)に関する件」(訓令第九四号)を発し、そのなかで「益々国体ノ精華ヲ顕揚(けんよう)スルニ勉ムルト共ニ勤倹能(よ)ク産ヲ治メ生活状態ノ改善ヲ図り彼此相済(ひしあいたす)ケテ克(よ)ク協同調和ノ実ヲ挙タルヲ期スヘク享楽徒(きょうらくいたず)ラ二貲(ひ)ヲ糜(び)シ軽噪動(けいそうやや)モスレハ常軌ヲ逸(いつ)スルカ如キ苟(いやしく)モ健全ナル国家ノ進歩ヲ阻碍(そがい)スルモノニ在リテハ深ク之ヲ戒メ官民一致相策励(あいはかりれい)シテ須(すべか)ラク新興ノ方(ほう)ヲ確立スル所ナクンハアラス」と基調を述べ、つづいて民力涵養の五大要綱を示し、本格的に運動を開始することを明らかにした。五大要綱とは、次の五項目である。
一、立国ノ大義ヲ闡明(せんめい)シ国体ノ精華(せいか)ヲ発揚シテ健全ナル国家観念ヲ養成スルコト
一、立憲ノ思想ヲ明匘(めいちょう)ニシ自治ノ観念ヲ陶冶(とうや)シテ公共心ヲ涵養(かんよう)シ犠牲ノ精神ヲ旺盛(おうせい)ナラシムルコト
一、世界ノ大勢ニ順応シテ鋭意日新ノ修養ヲ積マシムルコト
一、相互諧和(かいわ)シテ彼此(ひし)共済ノ実ヲ挙ケシメ以テ軽進妄作(もうさく)ノ憾(うら)ミナカラシムコト
一、勤倹力行ノ美風ヲ作興(さつこう)シ生産ノ資金ヲ増殖シテ生活ノ安定ヲ期セシムルコト
一、立憲ノ思想ヲ明匘(めいちょう)ニシ自治ノ観念ヲ陶冶(とうや)シテ公共心ヲ涵養(かんよう)シ犠牲ノ精神ヲ旺盛(おうせい)ナラシムルコト
一、世界ノ大勢ニ順応シテ鋭意日新ノ修養ヲ積マシムルコト
一、相互諧和(かいわ)シテ彼此(ひし)共済ノ実ヲ挙ケシメ以テ軽進妄作(もうさく)ノ憾(うら)ミナカラシムコト
一、勤倹力行ノ美風ヲ作興(さつこう)シ生産ノ資金ヲ増殖シテ生活ノ安定ヲ期セシムルコト
この「要綱」を普及するに当たっては、必ず「各人ノ自覚ヲ促スヲ先」とし、さらにこれが徹底を期するに際しては、「官民ノ一致協力」により、「善導啓発」の具体的方法は「地方ノ実情ニ適応」させ、「最善ノ努力」をするよう要請した。
内務省では、右の訓令を発すると同時に、本省と各府県に民力涵養運動関係事務を扱う専任嘱託(しょくたく)をおくことを定めたので、本県でも三月に一名を任用し、事業計画の調査研究に当たらせた。そして大正八年(一九一九)五月、内務省は全国から担当官を本省に招集して協議会を開き、さきの五大要綱をさらに具体化した実行目案を示すとともに、これにならって各府県で実行要目を作成し、郡市町村及び各種団体ではその実行細目を作成すべきことを指示した。埼玉県では、早速、戦後民力涵養委員会を組織して研究した結果、同年六月二十七日、県訓令をもって戦後民力涵養実行要目を各郡・町村に示達した。かくして各郡・町村では、それぞれ適宜(てきぎ)実行細目を作成して実践活動を行った。
次いで、翌九年十月、内務省は民力涵養の実行要目十か条を掲げ、「五人組若くは十人組を組織し隣保相助(りんぽそうじょ)の実を挙ぐるため、農繁期又は不時災害の場合相救済する事」、「町村矯風(きょうふう)会規約設定による冠婚葬送祭迎の規制」、「三大節の式を町村全般の祝賀式となし当日は休業せしめ講話会等を催す事」、「町村内に自治会又は戸主会を設置し自治の発展に努め会の事業として町村報を発行する」など具体的な方法を指示し、これを全国各町村に普及させるよう勧奨した。