北本市史 通史編 現代

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第1章 戦後復興期の北本

第1節 戦後自治の発足と村政

村政機構の改革・整備
昭和二十二年、日本国憲法とともに制定された地方自治法は、前述の第一次改革の趣旨をほとんどそのまま継承したものであり、同法によって地方自治制度は完成した。地方自治法による改革が第二次改革であり、これによって市町村に対する都道府県及び国の監督権は否定され、明治以来続いてきた中央集権的官治体制は終わった。

写真1 北本宿村役場庁舎 昭和34年ころ 北本

戦後しばらくの間、「民主化」が流行語のごとく言いはやされたが、これに対する一般住民の受けとめ方には二つの方向があった。主として都市部では、法制の改正にまつばかりでなく、下からの運動によって身近かな市や町当局の戦時責任の追及、指導者の辞職要求や直接選挙などを実現しようとする動きがみられた。他方、主として農村部では下からの要求や運動が弱く、自治制への転換も静かに進んでいった。つまり村政機構の民主化といっても、上から行われる法改正に従った受け身の傾向が強く独自性に乏しい。北本宿村の村政の改革は後者に属し、町村制の一部改正に伴って昭和二十一年後半から始まった。その最大の変革は、村会において自らが議長・副議長を選出するようになったことであるが、これすらが画期的だったことからして、戦前の村会が議会とは似て非なる擬制(ぎせい)だったことがわかる(現代No.二)。
これに続いて地方自治法に基づく改革が行われ、自治村政が確立した。その特徴は第一に村会の機能がいちじるしく拡充されたこと、第二に教育委員会・農地委員会などの行政委員会が設置されたこと、第三にそれまで国や県で取り扱われた社会保障・衛生などの事務が市町村に移管されたこと、などがあげられよう。
以上のような改革によって市町村の事務量が増大し、それまでの役場庁舎では対応できなくなった。北本宿村でも昭和二十五年庁舎新築が行われることになったが、当時は戦火からの復興期であり、膨大(ぼうだい)な需要に対して生産が不振て、資材が不足していたため、公私を問わず建築には許可が必要で、資材も配給に頼らなければならなかった。
次は県知事及び建設大臣宛に提出された役場庁舎の『新築許可申請書及び資財割当申請書』(北本宿 六六七)の抜粋である。
現役場庁舎ハ、戦時中石戸村及ビ中丸村合併ニ依リ、民間家屋ヲ借受ケ仮庁舎トシテ現在迄使用シ来リタルモ、今回農業組合事務所ノ建物及ビ敷地共買収ノ上、之レノ解体改増築ヲナシ、本村役場庁舎新築致シ度、本申請ニ及ブ次第(下略)
以上の申請書によれば、新庁舎の位置は、大字北本宿に木造モルタル二階建、延面積二九四平方メートル、工事費九十万円、工期は二月から六月までという一般住宅並の建物であったが、北本宿村の自治村政はここから始まったのである。

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