北本市史 通史編 現代
第1章 戦後復興期の北本
第1節 戦後自治の発足と村政
村政機構の改革・整備昭和二十二年、日本国憲法とともに制定された地方自治法は、前述の第一次改革の趣旨をほとんどそのまま継承したものであり、同法によって地方自治制度は完成した。地方自治法による改革が第二次改革であり、これによって市町村に対する都道府県及び国の監督権は否定され、明治以来続いてきた中央集権的官治体制は終わった。
写真1 北本宿村役場庁舎 昭和34年ころ 北本
これに続いて地方自治法に基づく改革が行われ、自治村政が確立した。その特徴は第一に村会の機能がいちじるしく拡充されたこと、第二に教育委員会・農地委員会などの行政委員会が設置されたこと、第三にそれまで国や県で取り扱われた社会保障・衛生などの事務が市町村に移管されたこと、などがあげられよう。
以上のような改革によって市町村の事務量が増大し、それまでの役場庁舎では対応できなくなった。北本宿村でも昭和二十五年庁舎新築が行われることになったが、当時は戦火からの復興期であり、膨大(ぼうだい)な需要に対して生産が不振て、資材が不足していたため、公私を問わず建築には許可が必要で、資材も配給に頼らなければならなかった。
次は県知事及び建設大臣宛に提出された役場庁舎の『新築許可申請書及び資財割当申請書』(北本宿 六六七)の抜粋である。
現役場庁舎ハ、戦時中石戸村及ビ中丸村合併ニ依リ、民間家屋ヲ借受ケ仮庁舎トシテ現在迄使用シ来リタルモ、今回農業組合事務所ノ建物及ビ敷地共買収ノ上、之レノ解体改増築ヲナシ、本村役場庁舎新築致シ度、本申請ニ及ブ次第(下略)
以上の申請書によれば、新庁舎の位置は、大字北本宿に木造モルタル二階建、延面積二九四平方メートル、工事費九十万円、工期は二月から六月までという一般住宅並の建物であったが、北本宿村の自治村政はここから始まったのである。