北本市史 資料編 現代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 現代

第1章 政治・行政

第2節 町制下の行財政

4 下水道

37 昭和四十五(一九七〇)年十二月 荒川左岸流域下水道第二次組合の設立
  (『荒川左岸流域下水道関係』)
議案第三九号
 荒川左岸流域下水道第二次組合の設置について
熊谷市、行田市、鴻巣市、桶川市、吹上町及び北本町は、下水道法第三条第一項の規定により関係市町の行なう公共下水道事業のうち、広域的に処理するために必要な下水道幹線及び終末処理場の設置並びにこれらの維持管理に関する事務を共同処理するため、別紙のとおり規約を定め、荒川左岸流域下水道第二次組合を設置するものとする。
  昭和四十五年十二月十一日提出
         北本町長 齊藤 隆
提案説明(略)
この荒川左岸流域下水道事業は、昭和四十一年関係八市(川口市、鳩ケ谷市、戸田市、蕨市、浦和市、与野市、大宮市、上尾市)からなる荒川左岸流域下水道組合を設け、第一次事業として、現在県から事業の執行委託を受け推進にあたっている。
第二次事業については、昭和四十三年関係四市二町(桶川市、北本町、鴻巣市、吹上町、行田市、熊谷市)により、第二次事業促進期成同盟会を結成し第二次事業の早期実現について努力を重ねてきた結果、昭和四十五年に県費をもって、別添第二期計画の基本計画説明書が作成され、荒川処理区と元荒川処理区とに完全分離をされた計画となった。
これにより県の方針として、第二次事業の計画決定を昭和四十五年度中におこない、昭和四十六年度から処理場用地の先行取得を行なう。事業着手は昭和四十七年度と予定されるはこびとなった。
この県の方針どおり促進を計るためには、計画決定以前に処理場用地について、説明会あるいは折衝を行ない、用地問題の見通しをつけなければいけない。
しかし、処理場用地取得も、促進期成同盟会、あるいは地元桶川市が、その責に当ることもできず、施行主体である県が直接担当されることが望ましいが、緊急にはこれも不可能とのことであり、関係市町の公共下水道の推進とあわせて流域下水道の促進にあたるには、第一次事業同様、関係市町の熱意を結集し、一部事業組合を設立し、県から事業執行の委託を受けることが唯一の方法と結論されるに至り、関係市町こぞって議決を行ないここに許可の申請をお願いする次第です。

<< 前のページに戻る