北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第3節 北本市の発足
48 昭和四十六(一九七一)年八月 新市名を北本市とする会の会則(下石戸下 長谷川幸男家所蔵)
新市名を北本市とする会の会則
〔会の目的〕
市制施行に伴う新市名を「げだつ(解脱)市」とする動きがあるが、次の理由からただし、新市名を「北本市」とすることを町当局、町議会に要請し、その実現のために運動することを目的とする。
(反対理由)
1、 | 自治体は、種々の思想、信仰を有する住民によって成り立つもので、その名称は一般的なものであるべきである。自治体の成員である住民の存在を無視して、現実に当町において活動している一宗教団体の会名、しかも仏教語そのものである名称を自治体の名称として使用するものは、常軌を逸しており、憲法違反の疑いさえある。 |
2、 | 本自治体の前身は北本宿村であり、北本宿村から北本町へと「北本」という名称は長期にわたり使用され、住民に親しまれるに至っており、世上一般にも百科辞典(例えば学習研究社「□□□大辞典」)にさえ記載されており、地名および自治体名としてすでに定着しているものである。「北本町」から「北本市」へと「北本」を踏襲するのが最も自然であり、新しい市のためにも、住民のためにも最良である。 |
特定の政党、宗派にとらわれない、個々の一般住民の立場に立って運動する。
〔会員〕
この会の目的、立場に賛同し積極的に会の運動に参加する住民を会員とする。
〔会費〕
会費は納めるが額は定めない。
〔世話人〕
会員の中から若干名を選ぶ。肩書きは職業名とする。
〔運動予定〕
1、 | 会報を発行し、全戸に配布する。 |
2、 | 署名運動を行ない、請願書、陳情書を町当局、町議会に提出する。 |
3、 | 町当局、町会議員、区長その他諸団体および解脱会に働きかける。 |
4、 | 最悪の場合は、直接請求権に訴えます。 |