北本市史 資料編 現代

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第2章 北本の農業

第6節 高度経済成長と農業の近代化

84 昭和三十八(一九六三)年四月 農業近代化施設資金利子補給条例
  (『北本宿村条例綴』)
 北本町農業近代化施設資金利子補給条例
  (昭和三十八年三月一日 条例第二号)
(目的)
第一条この条例は、農業者等に対し農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行なう農業協同組合並に埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が行なう長期かつ低利資金の融通についてこれを適正かつ円滑にするため利子補給を行ない、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
 (農業近代化施設資金及び農業者等)
第二条この条例に於て、農業近代化施設資金とは農業者等の資本装備の高度化及び農業経営の近代化に資するため県で定めた農業近代化利子補給規程(昭和三十七年三月二十七日、県告示第百六十一号)並にこの条例に基づいて融資機関が貸付けるものとする。
  2前項の農業者等は次に掲げるものをいう。
 一農業(畜産業及び養蚕業を含む)を営む者
 二(一)に定める者により農業生産を協同で行なうため組織された団体(以下「協業体」という。)
 三農業協同組合
 (利子補給)(中略)
 (利子補給金の支払)(中略)
    附則
  1この条例は昭和三十八年四月一日から施行する。
  2この条例施行前、北本町農業近代化施設資金利子補給要綱(昭和三十七年八月二十三日告示第四十五号)に基づいて契約した利子補給についてはこの条例により措置したものとみなす
  3北本町農業近代化施設資金利子補給要綱(昭和三十七年八月二十三日告示第四十五号)は廃止する。
農業近代化施設資金の種類利子補給率

1
農舎、畜舎、蚕室、堆肥舎、温室、サイロ、果樹棚、索道、排水施設、かん水施設、堆肥盤、貯溜槽、電気牧さく、農畜産物処理加工施設、農畜産物貯蔵施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設年一分以内
償還十年以内
据置三年以内

2
原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具育成管理用機具、肥料用機具、病害虫防除用機具、収かく調整用機具、農畜産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金年一分以内
七年以内
二年以内

3
果樹又は茶樹の植栽に要する資金年一分以内
十年以内
三年以内

4
乳牛、役肉牛、種豚等の購入に要する資金年一分以内
五年以内
二年以内
      (後略)

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