北本市史 資料編 現代

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第2章 北本の農業

第6節 高度経済成長と農業の近代化

88 昭和四十五(一九七〇)年二月 北本ハウス園芸組合規約
  (『各種団体総会関係綴』)
    北本ハウス園芸組合規約
  (名称)
第一条本組合は北本ハウス園芸組合という。
  (目的)
第二条本組合は組合員相互の連絡を密にし、そ菜の品質向上を図り、経済的地位の向上を図ることを目的とする。
  (事業)
第三条本組合は第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
  一そ菜生産技術の交換及び講習会の開催
  二そ菜生産技術の研究及び実績発表会
  三そ菜生産物の販売及び市場等の研究
  四生(先)進地の見学又は現地研修
  五その他目的を達成するために必要な事項
  (部の設置)
第四条本組合は事業の運営を円滑にするため次の部を置く。
  一キュウリ部
  二トマト部
  (区域)
第五条本組合の区域は北本町一円とする。
  (事務所)
第六条本組合の事務所は組合長宅に置く。
  (組合員)
第七条本組合の区域内でビニールハウス又は大型ビニールトンネルによってそ菜を生産する者及びこの組合の趣旨に賛同する者とする。
    (中略)
 附則
 この規約は昭和四十五年二月二十七日から施行する。
議案第三号
     昭和四五年度事業計画(案)
最近におけるハウス園芸の伸長はめざましく、その栽培には益々高度の技術が要請される。組合員相互の栽培技術の高揚のため次の事業を行う。
  一研究会の開催
  (イ)肥培管理について現地検討会(二月)
  (ロ)抑制栽培栽培作目の検討 (七月)
  (ハ)育苗方法の研究 (十月)
  二先進地・先覚者の実績の見学(三月)
  三組合員の実績発表会 (八月)
  四講習・講話会の開催
   (中略)
議案第四号
    昭和四五年度組合費賦課徴収方法
  昭和四五年度の組合費及び納入期限は次の通りとする。
  一組合費 一人一、〇〇〇円
  二納入期日 四月末日まで 一、〇〇〇円
議案第五号
  新に組合員となる者の入会金は次のとおりとする。
  一入会金 三、〇〇〇円
  (後略)

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