北本市史 資料編 現代
第2章 北本の農業
第6節 高度経済成長と農業の近代化
89 昭和四十五(一九七〇)年十月 農用機械器具貸与規程(『条例綴』)
農用機械器具貸与規程
第一条 | (目的) |
農業経営の近代化及び生産向上の為に導入する機械器具(以下「機械」という)の貸与はこの規程による。 | |
第二条 | (借受者) |
機械の貸与を受けられる者は町内で農業団体を組織し町長に団体設立の届出をしている団体の代表者(以下「代表者」という)とする。 | |
第三条 | (貸付期間) |
機械の貸付期間は町長と代表者にてその都度協議し決定する。 | |
第四条 | (貸付料) |
機械の貸与(ママ)は無償とする。 | |
第五条 | (貸与) |
機械の貸与を受けようとする代表者は貸与申請書を町長に提出しなければならない。申請の様式は別に定める。 | |
第六条 | (貸与通知) |
町長は貸与申請書を受理したときは内容を審査し貸与を適当と認めたときは貸与通知書を当該申請者に交付する。通知書の様式は別に定める。 | |
第七条 | (転貸等の禁止) |
借受者は貸与された機械を他に転貸又は譲渡担保に供し他の目的に使用してはならない。 | |
第八条 | (借受者の義務) |
代表者は責任者を定め貸与を受けた機械を常に善良な注意をもって使用するものとする。 | |
二 | 機械は町長の承認を得て常に所定の場所に保管するものとする。 |
第九条 | (途中引揚) |
町長はこの条項に違反したとき、又は団体が解散した場合には第三条の規定にかかわらず貸与を中止することがある。 | |
第一〇条 | (滅失又は損傷の場合の措置) |
借受人は貸与された機械を滅失し又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由を詳細に記載した報告書を町長に提出すると共にその指示に従い、その損害を賠償し又は現状に回復しなければならない。但し天災その他止むを得ない事情があると認めるときはその限りではない。 | |
第一一条 | (返納) |
代表者は町長との協議に基づく貸与期間が満了した場合は速やかに機械を完全に整備し、町長が指定する場所に返還すると共に返還届を町長に提出しなければならない。返還届の様式は別に定める。 | |
第一二条 | (費用の負担) |
機械の引取運転維持及び返納等に必要な経費はすべて借受人の負担とする。 | |
第一三条 | (使用実績の報告) |
代表者は別に定める様式により機械の使用実績を記録すると共に毎年作業終了后(後)その実績を町長に提出しなければならない。 | |
第一四条 | (その他) |
この規程に定めのない事項については町長が別に定める。 | |
附則 | |
① | この規程は公布の日から施行し昭和四五年一〇月一日より適用する。 |
② | この規程公布以前に各団体に対し貸与された機械器具はこの規程により貸与されたものとみなす。 |