北本市史 資料編 現代
第3章 工場の誘致と工業発展
第1節 工場誘致と工場適地
99 昭和三十(一九五五)年北本宿村工場設置奨励条例(『条例綴』)
北本宿村工場設置奨励条例
(目的) | |
第一条 | この条例は、北本宿村産業の振興を図るため、村内に工場の新設又は増設を奨励し、もって村勢の進展に寄与することを目的とする。 |
(定義) | |
第二条 | この条例で「工場」とは物品の製造、修理又は加工の作業を行う場所をいう。 |
(奨励措置) | |
第三条 | 村長は第一条の目的を達成するため、工場を新設又は増設する者に対し、この条例の定めるところにより、奨励金を交付することができる。 |
(指定の基準) | |
第四条 | 前条の規定の対象となる工場は、左に掲げる規模を有するものでなければならない。 |
一、 | 工場設備に対する投資額 五百万円以上 |
二、 | 常時使用する従業員数 三十人以上 |
2、 | 増設又は拡張の場合は、その増設又は拡張の部分が前項に掲げる規模に該当するものでなければならない。 |
(指定) | |
第五条 | 指定を受けようとするものは、工場の新設に関する事業計画書をあらかじめ村長に提出しなければならない。 |
2、 | 村長は前項の計画書を受理したときは、これを調査し適当と認められたものにつき指定する。 |
(奨励金額及び交付期間) | |
第六条 | 奨励金の額は、当該工場に係る固定資産税額に相当する額の範囲内とし、初年度3/4、二年度2/4、三年度1/4とする。 |
2、 | 工場の増設又は拡張の場合における前項の奨励金の額は、その増加分に対する固定資産税額に相当する額の範囲内とする。 |
第七条 | 奨励金の交付の期間は、前条の税額について初めて納税義務の確定した年から三年とする。 |
第八条 | 奨励金は、当該工場に係る固定資産税の納付完了後交付する。 |
(後略) |