北本市史 資料編 現代
第3章 工場の誘致と工業発展
第1節 工場誘致と工場適地
102 昭和四十四年工場適地調査実施要領(『工場適地調査関係綴』)
昭和四十四年度工場適地調査実施要領
埼玉県商工部工業課
通商産業省所定の調査実施要領(昭和四四年度工場適地調査実施要領)に定めるもののほか、調査実施にあたっては、次の要領で行なう。
一 | 調査目的 |
この調査は、「工場立地の調査等に関する法律」(昭和三四年法律第二四号)に基づき、通商産業大臣が調査地区として指定した鴻巣工業地区、大宮・上尾工業地区、東埼南部工業地区、東埼北部工業地区について、通商産業省の委託により埼玉県が実施するもので、調査対象地区について土地の状況、用水、輸送施設の実態等工場立地に関する諸条件を精査するものとする。 | |
(調査効果) | |
(イ) | 市街化区域内の工場適地については、企業の新規立地にあたり企業者への情報提供、助言等の方法により、企業の適地誘導をはかり、もって工場の適正立地に寄与するとともに、工業団地造成の基礎資料とする。 |
(ロ) | 市街化調整区域内の工場適地については、今後の工業団地造成、中小企業の集団化等の事業を実施するための基礎的検討の資料とするものとする。 |
また、都市計画法第三四条に定める例外許可の対象となる業種については、可能な限り、調査した適地に指向させるものとする。 | |
二 | 調査地区の範囲 |
鴻巣工業地区 | 鴻巣市・桶川町・北本町・吹上町 | |
大宮上尾工業地区 | 大宮市・上尾市・伊奈村 | |
東埼南部工業地区 | 草加市・越ヶ谷市・岩槻市・春日部市・川口市・宮代町・杉戸町・庄和町 | |
東埼北部工業地区 | 行田市・羽生市・加須市・騎西町・菖蒲町・蓮田町・白岡町・久喜町・鷲宮町・幸手町・栗橋町・大利根村・松伏町・吉川町・八潮町・三郷町 |
三 | 調査実施主体 埼玉県 |
四 | 調査組織 |
(イ) | 埼玉県工場立地調査委員会 |
(埼玉県工場立地調査委員会要綱参照) | |
(ロ) | 調査担当部課係 埼玉県商工部工業課工業開発係 |
(ハ) | 調査協力機関 |
調査地区内市町村(別に定める調査分担項目について依頼) | |
五 | 資料の提供等協力を願う機関は次のとおりとする。 |
(略) | |
六 | 調査の方法 |
(イ) | 調査項目の担当 |
調査は、A種B種C種の三種類に分れるが、A種とB種については、特に市町村から資料の提供を受けなければ調査できないものを除き、県が一貫して行なう。 | |
(別紙昭和四四年度工場適地調査項目别担当一覧表参照) | |
C種調査については、市町村において原案を作成し県が補足調整を行ない、最終的に編集するものとする。 | |
(ロ) | 工場適地の選定の方法 |
(a) | 面 積 |
C種調査の対象とする適地は、原則として一団地五〇〇、〇〇〇㎡以上とするが、市街化区域内の工場適地については、この限りでない。中小企業団地の造成についてはこの限りでない。 | |
次の点に留意する。 | |
(1) | 土地の合理的利用および産業公害防止の見地から工場はなるべく集団化することが望ましいので、小規模な団地が無計画に点在することは好ましくない。 |
(b) | 選 定 |
(1) | 対象適地を選定する場合は、道路・排水路・電力・鉄道・地耐力等の立地条件の優れている地域を選定するものとする。 |
(2) | 市街化調整区域内に適地を選定する場合は、将来市街化区域(飛び地としての市街化区域を含む。)として指定することを基本方針として選定すること。 |
(3) | 農業の基盤整備事業、その他農業振興施策等と矛盾しないよう慎重に行なうものとする。したがって、補正する場合市町村内部においても関係各課で十分協議検討すること。 |
選定は次の順序で行なう。 | |
1) 市町村で補正を必要とする場合適地案作成 | |
2) 第二回県市町村打合会で検討 | |
3) 幹事調整職員により現地調査 | |
4) 県庁内関係各課との調整 | |
5) 工場適地図作成 | |
6) 工場立地調査委員会に報告 | |
(後略) |