北本市史 資料編 現代
第5章 変貌する社会
第2節 保健衛生の向上
127 昭和四十一(一九六六)年四月 北本町清掃条例(『条例綴』)
北本町清掃条例(抄)
(総則) | |
第一条 | 清掃法(以下法という。)第四条の規定による特別清掃地域の汚物の収集処分に関しては別に定めのあるものゝ外この条例の定むるところによる。 |
(特別清掃地域) | |
第二条 | 特別淸掃地域(以下清掃地域という。)とは大字北本宿(徳之道、上原、西後)山中(山中新田)古市場(堀込)宮内(原新田)東間(宮ノ下、雜木材、大六、蔵前)下石戸上(勝林)下石戸下(山中)の区域をいう。 |
(汚物処理の協力と容器の設置) | |
第三条 | 清掃地域内の土地又は建物の占有者(占有者のない場合には管理者とする。以下同じ。)はその土地又は建物の汚物のうち焼却により容易に衛生的な処分をすることのできる汚物は自ら処分するように つとめなければならない。自ら処分できない汚物についても食物の残廃物とその他のごみ、燃えがらのうち焼却できるものとできないものを各別の容器に集めなければならない。 |
前項の容器にはふたをし雨雪水の入らないようにしておかなければならない。 | |
(犬ねこ等の死体の申告) | |
(中略) | |
(汚物取扱手数料の徴収) | |
第十九条 | 町は法第二十条の規定により汚物の収集及び処分につき土地又は建物の占有者から汚物取扱手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。 |
2 | 手数料は汚物を収集又は処分を開始した日の属する月から徴収する。 |
3 | 手数料は一般世帯から徴収する普通手数料と広大なる土地若しくは建物を有し又は業態上多量に汚物を排出するもの及び犬ねこの死体処分を必要とするものから徴収する特別手数料の二種とし次の各号に定めるところによる。 |
一、 | 普通手数料 し尿一人月額(世帯主)七〇円 |
一人増すごとに月額 六〇円 | |
(たゞし二歳未満の者を除く同居人下宿人を含む。) | |
ごみ一人月額 二〇円 | |
(同居人下宿人を含む。) | |
二、 | 特別手数料 |
1 | ごみ、燃えがら、汚でい |
イ | 徴収の対象となる土地建物の占有者及び業態ごとに月額三〇〇円(たゞし一日平均一五キログラムまで三〇〇円)としてそれ以上排出するものについては五キログラム増すごとに二〇円を加算した額とする。 |
ロ | 工場事業場商店その他から多量に排出するもので自から処理場に搬入するものについては次の額とする。 |
月量三〇トンまでを 月額二五〇〇円 | |
月量五〇トンまでを 月額三七五〇円 | |
月量一〇〇トンまでを 月額五〇〇〇円 | |
(後略) |