北本市史 資料編 現代
第5章 変貌する社会
第1節 市民生活と福祉
116 昭和二十三(一九四八)年十月 北本宿村国民健康保険条例(『自昭和二十一年至昭和二十三年北本宿村議会会議録』)
北本宿村国民健康保険条例(抄)
第一章 総則 | |
第一条 | この北本宿村が行う国民健康保険は法令に定めるものゝ外この条例の定めるところによる。 |
第二条 | 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため北本宿村国民健康保険運営協議会(以下協議会という)を置く。 |
第三条 | 協議会の委員の定数は左の通りとする。 |
一 | 被保険者を代表する委員 四人 |
二 | 医師又は歯師(ママ)を代表する委員 三人 |
三 | 公益を代表する委員 四人 |
第四条 | 協議会に関し必要な事項は別にこれを定める。 |
第二章 被保険者 | |
第五条 | この北本宿村はこの北本宿村内の世帯主及びその世帯に属する者を以て被保険者とする。但し左に掲げる者を除く。 |
一 | 健康保険の被保険者及び船員保険の被保険者。 |
但し、船員保険法第二十条第一項の規定による被保険者はこの限りでない。 | |
二 | 特別国民健康保険組合の被保険者。 |
三 | 法令により組織する共済組合であって私傷病につき療養に関する給付をするものの組合員。 |
四 | 医療従事者。 |
五 | 生活保護の規定による医療保護を受ける者。 |
六 | 外国人 |
第六条 | 世帯主である被保険者はこの条例公布の後十日以内に、その住所及び氏名幷びにその属する世帯の被保険者の氏名男女別、生年月日及び自己との続柄を記載した書面を速かに提出しなければならない。 |
二 | あらたに被保険者となった者があるときは、この属する世帯主である被保険者は第一項の規定に準じ届け出をしなければならない。 |
三 | 前二項に規定する記載事項中に変更があったときは、十日以内にその旨を届け出なければならない。 |
第七条 | 世帯主である被保険者が被保険者でなくなったときは十日以内に書面を以てその旨を届け出なければならない。 |
第八条 | 世帯主である被保険者が世帯主でなくなった場合においては、あらたに世帯主になった被保険者は十日以内に書面を以て世帯主変更届をしなければならない。被保険者中資格を喪失したものがあるときもまた同様とする。 |
(後略) |