北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第2節 学校教育施設の拡充

173 昭和四十一(一九六六)年六月 北本中学校プール管理使用規程
  (『プール建設関係綴』)
 プール使用について(案) 三校連絡会
プールは児童生徒用として使用する。
一日のプール使用時間は次の通りとする。
  午前一〇時~一二時
  午後一時~三時  計四時間
一回の利用時間は六〇分とし二学級を限度とする。
プール使用対象者は、小学校三年以上、中学校は全員とする(但しその学校の実状によってはこの限りでない)。
監視は職員、父母がこれに当る。
 職員三名、父母四名づつ午前、午後に別れて当る(よって、一日延人員一四名となる)。
指導者は監視の人員の中に含めないで、もっぱら水泳の指導に当る。
 一日二~四人(午前二、午後二がよい)。
学校別に日数を割当てるが、その期間はその学校の責任においてすべての管理運営に当る。
     (後略)

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