北本市史 資料編 現代
第6章 教育と文化
第2節 学校教育施設の拡充
173 昭和四十一(一九六六)年六月 北本中学校プール管理使用規程(『プール建設関係綴』)
プール使用について(案) 三校連絡会 | |
一 | プールは児童生徒用として使用する。 |
二 | 一日のプール使用時間は次の通りとする。 |
午前一〇時~一二時 | |
午後一時~三時 計四時間 | |
三 | 一回の利用時間は六〇分とし二学級を限度とする。 |
四 | プール使用対象者は、小学校三年以上、中学校は全員とする(但しその学校の実状によってはこの限りでない)。 |
五 | 監視は職員、父母がこれに当る。 |
職員三名、父母四名づつ午前、午後に別れて当る(よって、一日延人員一四名となる)。 | |
六 | 指導者は監視の人員の中に含めないで、もっぱら水泳の指導に当る。 |
一日二~四人(午前二、午後二がよい)。 | |
七 | 学校別に日数を割当てるが、その期間はその学校の責任においてすべての管理運営に当る。 |
(後略) |