北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第1節 教育行政

164 昭和二十七(一九五二)年十一月 北本宿村教育委員会事務委任規則
  (『関係規則綴』)
  北本宿村教育委員会事務委任規則(抄)
第一条教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
  一学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
  二学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
  三一件三万円を超える教育財産の取得及び処分を決定すること。
  四教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
  五人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
  六校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
  七教育長の任免を行うこと。
  八学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。
  九一件十万円以上の工事の計画及び執行を決定すること。
  十教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
 十一議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
 十二教育予算の見積を決定すること。
 十三一件十万円を超える契約を締結すること。
 十四社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
 十五校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
 十六通学区域を定めること。
第二条教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
    附則
 この規則は公布の日から施行する
  昭和二十七年十一月二十八日議決
  北本宿村教育委員会委員長 木村 卯之吉

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