北本市史 資料編 現代
第6章 教育と文化
第1節 教育行政
164 昭和二十七(一九五二)年十一月 北本宿村教育委員会事務委任規則(『関係規則綴』)
北本宿村教育委員会事務委任規則(抄)
第一条 | 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 |
一 | 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 |
二 | 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。 |
三 | 一件三万円を超える教育財産の取得及び処分を決定すること。 |
四 | 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。 |
五 | 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。 |
六 | 校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。 |
七 | 教育長の任免を行うこと。 |
八 | 学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。 |
九 | 一件十万円以上の工事の計画及び執行を決定すること。 |
十 | 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。 |
十一 | 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。 |
十二 | 教育予算の見積を決定すること。 |
十三 | 一件十万円を超える契約を締結すること。 |
十四 | 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。 |
十五 | 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。 |
十六 | 通学区域を定めること。 |
第二条 | 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。 |
附則 | |
この規則は公布の日から施行する | |
昭和二十七年十一月二十八日議決 | |
北本宿村教育委員会委員長 木村 卯之吉 |