北本市史 資料編 現代
第6章 教育と文化
第1節 教育行政
165 昭和三十(一九五五)年八月北本宿教職員組合設立届(『庶務文書綴』)
北本宿教職員組合設立届(抄)
北本宿教職員組合
(中略)
昭和三十年八月十二日
執行委員長 高橋義一㊞
北本宿村長 田島忠夫殿
埼教組鴻巣地区協議会(支部)北本宿教職員組合規約 | |
第一章 総則 | |
第一条 | この組合は埼教組鴻巣地区協議会(支部)北本宿教職員組合と称する。 |
第二条 | この組合は北本宿村内小学校、中学校の教職員をもって組織し、村内の各学校に分会を置く。 |
第三条 | この組合は事務所(本部)を執行委員長の勤務する学校内に置く。 |
第四条 | 本部には組合員名簿、役員名簿、会計簿その他必要書類を保管する。 |
第五条 | この組合は組合員の経済的、社会的地位の向上を図り、教育の民主化につとめることを主な目的とする。 |
第六条 | この組合は前条の目的を達成するために左の事業を行う。 |
1 | 組合員の勤務条件の維持改善等に関すること。 |
2 | 組合員の福利厚生施設に関すること。 |
3 | 民主主義教育の建設に関すること。 |
4 | 組合員の文化教養に関すること。 |
5 | 他の諸団体との連絡提携に関すること。 |
6 | その他組合の目的達成に必要と認める事業。 |
第二章 組織(略) | |
第三章 機関 | |
第九条 | この組合に次の機関を置く。 |
1 | 総会 2 委員会 3 執行委員会 |
(中略) | |
第十三条 | 委員会は総会につぐ決議機関で毎月一回開く |
但し、左の場合には執行委員長は臨時に委員会を開くことができる。 | |
1 | 執行委員会が必要と認めた場合 |
2 | 委員の三分のー以上の要求があった場合 |
第十四条 | 委員会は単位分会及青年部、婦人部より選出された委員で構成し、委員会の正副議長は委員の互選によって決める。 |
委員は単位分会毎に組合員三十名までは一名、その端数は一名の割で選出する。 | |
但し、青年部、婦人部二名は単位組合の該当する組合員より選出する。 | |
第十五条 | 委員会は次のことを決定する。 |
1 | 総会より委任された事項 |
2 | 総会に提出する議案の作成、並に検討 |
3 | 規約についての疑義の解明 |
4 | 他団体との連絡提携に関すること |
5 | 追加予算及暫定予算 |
6 | 組合員よりの要求事項の検討と処理 |
第十六条 | 執行委員会は正副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成する執行機関であって次の権限をもつ。 |
1 | 決議機関から与えられた事項の執行に関すること |
2 | 委員会に提出する議案の作成並に検討 |
3 | その他緊急事項の処理 |
第十七条 | この組合の会議は構成員の三分の二以上で成立し多数をもって決める、可否同数のときは議長が決める。 |
但し、第十二条の1・6・7については、三分の二以上の賛成がなければ決める事ができない。 | |
第四章 役員(略) | |
1 | 青年部委員 |
2 | 婦人部委員 |
(中略) | |
第六章 付則 | |
第二十六条 | この組合を脱退した場合には、組合員として既に有した諸種の権利を放棄したものと認める。 |
第二十七条 | この規約は昭和三十年六月一日より効力を生じる。 |